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矢印 執務時間
 
 業務取扱日は月曜日から金曜日までです

 土・日・祝祭日,年末年始(12/29~1/3)の業務は行っていません

 執務時間は,午前9時から午後5時までです

 正午から午後1時までは休憩時間とさせていただきます

矢印

予約制はとっていません
 
 受付順に依頼をお受けします。混み具合により若干お待ちいただくこともあります
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業務内容・必要書類や手続きの詳しいご説明
 
 公証人の主な業務内容については「業務内容」をご覧ください

 公正証書の作成や認証のために必要な書類と手続きについては「ケーススタディ」をご覧ください

 
矢印 公証事務に関するご相談 (無料)
 
お気軽に当役場においでください

電話やメールでご依頼の内容をご相談いただければ,公正証書の作成・私文書の認証などの手順や必要書類をご説明します 

公証事務に関する法律相談も,お気軽に電話・メールでお寄せください

メールによるお問い合わせは,右のペン画像か,トップの「お問い合せ」からどうぞ
株式会社や一般社団・財団法人などの定款案や公正証書の依頼内容のメモなど添付書類があるときは右のペン画像から送信してください

Information
事務長の交替がありました。】New
 平成21年10月31日付をもちまして当役場の事務長間島靖雄が退職し,その後任として小林勝政が就任いたしました。これまで間島靖雄に賜りましたご厚誼につき厚く感謝申し上げますとともに後任の小林勝政にも一層のご支援のほどお願い申し上げます。

第19回公証週間を実施
 日本公証人連合会では、本年も10月1日(木)から10月7日(水)までの間、法務省(法務局・地方法務局)のご支援のもとに、全国一斉に公証制度の普及を図る公証週間を実施します。
 公証週間中の無料電話相談は、土曜・日曜日を含め公証週間中実施します。受付電話番号は、
03-3502-8239
で、受付時間は、午前9時から午後0時、午後1時から午後4時30分までです。遺言・相続、後見、尊厳死、離婚、その他契約一般のご相談、会社定款の認証などのご質問等にご利用ください。


電子公証で使用できる電子証明書が増えました
 平成21年8月10日から株式会社ミロク情報サービスのMJS電子証明書サービスにより発行される電子証明書が使用できるようになりました。

公証人の交替がありました。】
 平成21年1月13日付をもちまして当役場の公証人楠原一男が退職し,その後任として山本修三が就任いたしました。これまで楠原一男に賜りましたご厚誼につき厚く感謝申し上げますとともに後任の山本修三にも一層のご支援のほどお願い申し上げます。

一般社団法人・一般財団法人の定款認証が始まりました。】
 平成20年12月1日に施行された一般社団法人及び一般財団法人の制度は,剰余金の分配を目的としない社団及び財団について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)に より簡便に法人格を取得することができることとするものです。
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は,一般社団法人及び一般財団法人の設立,組 織,運営及び管理について定めています。
これらの法人の定款には公証人の認証が必要です。 
自己信託に関する規定の施行】
 新信託法の施行に伴う改正信託業法が、平成19年9月30日に施行されました。
 
新信託法において、新しい信託類型として自己信託が創設されたことなどから、改正信託業法では、自己信託の受益権を多数の者が取得することができる場合は登録制とするほか、委託者や受託者の保護に支障を生ずることのない範囲内で受託者の義務等を見直しました。
 自己信託に関する規定は,平成20年10月1日施行されました。
改正貸金業法について】 
 平成19年12月1日施行の改正貸金業法では,公正証書作成に係る委任状の取得を禁止し、利息制限法の金利を越える貸付契約についての公正証書作成の嘱託が禁止されました。
 また,金銭消費貸借契約締結前に,強制執行認諾付の公正証書(特定公正証書)を作ることについての事前説明書の交付,その説明書には訴訟手続を経ずに強制執行をされることがある旨の記載が求められています。貸金業を営む者は,特定公正証書を作成するに当たり,債務者の代理人選任に関与してはならないことになりました。

 

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